【第7回】手話通訳士への道「手話奉仕員・手話通訳者・手話通訳士となり、『公』の働きに従事した私」
●手話通訳事業
「公」の働きとしての社会福祉事業に手話通訳事業が位置づけられていることは前回紹介した通りです。
連載の第4回でふれた「手話奉仕員養成事業」を含む①手話言語の理解者と手話言語通訳者の養成、②手話言語通訳者の派遣、③手話言語通訳者の設置、そして④資格認定の4本柱になっています。
社会福祉法や身体障害者福祉法の手話通訳事業は、障害者総合支援法の地域生活支援事業(以下...